電動キックボード、全国初の死亡事故 転倒の男性、ヘルメットせず
出典:朝日新聞デジタル
2022年4月19日、電動キックボード(キックスケーター)の一部が「特定小型原動機付自転車」という新しい車両区分とする道路交通法の改正案が衆議院で可決されました。
実際に施行されるのは2年後の予定ですが、すでに新しいルールに対して賛否両論の意見が交わされています。
電動キックボードについて正しい知識をもち、これからの社会にとって便利な道具となるのか、事故が多発してしまう危険な乗り物となるのか一緒に考えてみましょう。
電動キックボードってどんなもの?
電動キックボードとは、充電式の電動モーターがついているキックボードのことです。
海外では日本の規制速度となる時速30kmを超えるモデルや、長時間バッテリーがもつモデルなど多様なモデルが販売され、一部の国ではシェアリングモビリティとしても普及しつつあります。
日本での電動キックボードは、原動機付自転車として扱われています。
原動機付自転車はモーターの定格出力で区分されていて、総排気量が50cc未満(定格出力0.60kW以下)の車両を第一種原動機付自転車(原付一種)、総排気量が50cc以上125cc未満(定格出力1.00kW以下)の車両を第二種原動機付自転車(原付二種)と規定されています。
現在の法律では、電動キックボードは原付一種の区分に入り、原付バイクと同じ扱いです。
ちなみに原付二種のバイクに乗るには、普通二輪免許(小型限定)が必要で、原付免許では乗ることはできませんのでご注意ください。
無免許だけど今すぐ公道を走って良いの?
電動キックボードは原付一種の区分なので、原付免許の取得が必要です。
原付免許を取得できる年齢は16歳からですが、学校の校則で禁止されている場合もあります。
高校生は学校に確認が必要です。
2022年現在、電動キックボードに乗るために必要な具体的な条件は6つです。以下にまとめます。
- 原付免許の取得
- ヘルメット着用
- 後写鏡・警音器・前照灯・制動装置・後部反射器などの保安装置が設備されている車両
- ナンバープレート設置
- 自賠責保険(共済)への加入
- 通行してよい場所は公道(車道)のみ
オートバイやスクーターと同様に、歩道・自転車専用通行帯・自転車道は通行できません。
詳しくは警視庁の”電動キックボードについて”を参照してください。
免許は要らなくなるってニュースで言ってましたよ?
新制度の「特定小型原動機付自転車」に該当する電動キックボードは、条件付きで免許不要となる法律ができました。
新制度が施行されるのは法制度の準備を終えてからで、2年以内とされています。
2024年4月頃には免許不要の電動キックボードが誕生します。
新制度の「特定小型原動機付自転車」に該当する電動キックボードには、4つの条件があります。
- 定格出力0.60kW以下
- 最高速度が時速20km以下
- 自転車と同程度の大きさ(長さ190cm×幅60cm内)
- 1人乗り
新制度では、条件を満たす電動キックボードの運転は16歳以上であれば免許が不要となります。
ただし、免許不要で運転できることについては、安全面から疑問の声もあります。
16歳という年齢では交通関係の免許や講習を受けていない可能性が高いからです。
それはすなわち、運転する事(交通ルール)に対する共通認識を持たないドライバーである事を意味します。
自転車しか乗ったことのない人物が、電動キックボードに乗って車道を走りまわる可能性は高いでしょう。
新制度になってもヘルメットは必要ですか?

新制度の「特定小型原動機付自転車」と従来の電動キックボードの違う点は3つあります。
- ヘルメット着用は任意
- 公道(車道)・自転車専用通行帯・自転車道の走行が可能
- 16歳以上であれば免許が不要
注意しなければならないのは、新制度が施行されても、原付免許が必要な電動キックボードが存在するということです。
新制度に該当しない電動キックボード(時速20kmを超える車両)利用者はこれまで同様、ヘルメットを着用しなければなりません。
執筆時点(2022年5月)では、電動キックボードはまだ第1種原動機付自転車の区分に当たる車両ですから、利用者はヘルメット着用義務があるので必ず着用しましょう。
電動キックボードの事故は起きているの?
電動キックボードは2020年頃から急速に普及し、事故件数は2021年は都内で68件、そのうち人身事故は18件、物損事故は50件と報告されています。
電動キックボードはオートバイなどと同じ車両区分であり、危険な事故(死亡事故など)を起こし得る乗り物であるという認識がまだ十分に浸透していないと考えられます。
原付一種として必要な装備がされていない違反車両も多く存在し、また運転には免許が必要なことを知らないなど、利用者に正しい知識が伝わっていないことも大きな問題です。
歩道を走る小型モビリティとどう違うの?
時速6km以下の小型電動モビリティは歩道走行が可能です。
該当する小型モビリティには、シニアカー、電動車椅子、ミニカーがあります。
電動キックボードでも時速6km以下しか出せないタイプはこのカテゴリーに入ります。
時速6kmとは大人が歩く速度よりも速く、超早歩き位の速度です。
普通の大人が歩く速度は時速4kmといわれていますから、交通の流れに対して1.5倍の速度で移動する事になります。
普段自動車を運転されている方なら、平均60kmくらいで車が流れている市街地道路を90kmで走ろうとすればどのくらい危険かお分かりいただけると思います。
ですから小型モビリティで歩行者がいる歩道を走るときには十分な注意が必要です。
新制度の新車両区分準拠の電動キックボード(時速6kmを超え時速20km以下の車両)は車道・自転車専用通行帯・自転車道のみ走行可能で、歩道を走行する事はできません。
しかし、今後は制限速度による走行モードを時速6kmを軸に切り替えられる機能を持つ車両も開発されるかもしれません。
ですが、たとえ「歩道通行モード」があっても、歩道と自転車道が並行している道路などで走行する場合、電動キックボードのライダーがどのような行動をとるのか未知数な部分も多く、事故増加が懸念されるところでもあります。
電動キックボードに乗るときの注意点は?
電動キックボードの事故には、さまざまな状況が考えられます。
- 転倒による事故
- 物損事故
- 前走車両への追突
- 追い越しやすり抜けによる他車との接触
- 歩行者、自転車、小型モビリティと接触
- 自転車道から公道への飛び出し
電動キックボードの利用者は公道での事故はもちろんのこと、歩行者との接触事故も重大事故になりやすいことを認識しなければなりません。
電動キックボードは車輪が小さいうえに、立った状態での運転で重心が高く、本来デコボコ道や段差のある道には向いていないので、転倒には十分注意しましょう。

また、2021年4月から電動キックボードを主要都市でレンタルできるようになりました。
レンタルの場合はヘルメット着用は任意とされています。
これからますます電動キックボードのレンタルサービスは増加すると考えられます。
レンタルを利用するときは、講習をしっかり受講し、適切なスピードで走行するようにしましょう。
まとめ
電動キックボードのメリットはいくつも挙げられます。
- 小さく扱いやすい
- 低価格
- 駐輪スペースが不要
- 電車へ持ち込み可能
- 電動なので環境にやさしい
- 歩行が困難な人の走行手段になる
メリットを活かすには、新制度施行までに交通ルールの徹底・啓発をどこまで浸透させられるかが重要な課題です。
電動キックボードの便利さと危険さを正しく理解し、施行される新制度に合わせて、わたしたちの電動キックボードに対する意識を変えていく必要があるでしょう。
記者:ろこひた/編集:Akihisa.Y
出典:消費者庁/報道資料2022年度


