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原料原産地の表示が確認できるようになります

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オージー放牧牛イメージ

2022年4月1日から原料原産地表示制度が完全施行され、すべての加工食品の原材料名で1番最初に書かれている原材料(=1番多く使用されている原材料)の原産地が必ず表示されるようになりました。
これまで、私たちが口にする加工食品がどんな原料を使っているのか表示しなくても販売する事が可能でしたが、今後はその様な販売は出来なくなります。
では、なぜ加工食品の原料原産地の表示が義務化されたのか?
その疑問や実際の表示ルールについて一緒に学習していきましょう。

原材料の原産地表示は誰トク?

私たちの食卓に並ぶ多くの加工食品には外国産の原材料が使われています。
それなのにこれまで私たち消費者には原材料の原産地が分からないようになっていました。
実際に私達が食べているこの加工食品の正体が分からないという不安を解消するため、2017年9月に原料原産地表示制度が法律により義務づけられました。
まずは22食品群+4品目を義務化し、それ以外は準備できた食品から表示することになりましたが、猶予期間は2022年3月31日までとされていました(消費者庁資料:新たな加工食品の原料原産地表示制度について)。

猶予期間が終わり、ようやく私たちは加工食品に使われた原材料の原産地を確認できるようになりました。
原料原産地表示を見ながら買い物ができると、私たちは原産地を比較して選択する事が可能になり、より納得して商品を購入する事ができます。
食品を扱う事業者側にとっては、商品の提供ルートを表示することで、私たちから信用を得られるというメリットがあります。

どんな食品に表示されるの?

コンビニ弁当のイメージ

義務化は、スーパーや食料品店などで販売される国内で作られたすべての加工食品が対象です。
加工食品中で1番多く使用されている原材料の原産地が表示されます。
輸入された加工食品は、原料原産地表示制度の対象ではありませんが、どこから輸入されたかは「原産国名」として表示されます。
なお、レストラン等の外食やその店舗内で製造して販売するお弁当やお惣菜などについては、原料原産地表示義務は課せられておらず、表示するかしないかは事業者の判断に委ねられています。

実際の表示はどんな感じになるの?

原料原産国表示のもっとも基本的なルールは、「国別使用量順表示」です。そして原材料の種類により以下の通り表示内容が変わります。

  • 1番多い原材料が生鮮食品:国産・アメリカ産など
  • 1番多い原材料が加工食品:国内製造・ベルギー製造など

冒頭、「国別使用量順」が原則であることに触れましたが、原料原産国が3か国以上の多岐にわたる場合、これまで通り「その他」という順位の低い原料原産国表示を省略できるようになっています。
また、この度の改正で新しい表記法「又は」と「輸入」が導入されています。
ちなみに、「その他」や「輸入」などの原産地をまとめる表示があるのは、、商品の包装資材に印刷する原材料表示欄を変更のたびに印刷し直すことにならないよう、廃棄処分を含めたコスト面・環境負荷の軽減を図る為に導入されているものです。

難しい制度的な話はここまでにして、実際にどのような表示がされるのか具体的にみていきましょう。

原材料名(A国産、B国産)

原材料名(A国産、B国産)は、表示された産地国の原材料が使用されている事を表しています。
原料原産国は原料使用量が多い順に表示されています。

原材料名(A国産、B国産、その他)

原材料名(A国産、B国産、その他)は、原材料の産地国が3か国以上ある場合、原料使用量が多い順に2か国を表示した後、3番目以降を「その他」と表示してよいとする表記法です。

原材料名(A国産又はB国産)(※新表記法「又は」)

原材料名(A国産又はB国産)は、表示された産地国の原材料が使用されています。
一方、原材料の使用割合は一定しておらず、どちらか一つの原産国の場合もあれば複数原産国の原材料をブレンドしている事もあるという表示になります。

「又は」を使用した表示には以下のような表記にも注意が必要です。

  • 注意書き表示(「20XX年の使用実績順」もしくは「20XX年の使用計画に基づき表示」)
  • 特別に割合が低い場合のカッコ表示(「A国産又はB国産(5%未満)」)
    A国とB国の原料使用量に大きく差があるのに等分の様に見える為誤解されるのを防ぐ目的で行います

原材料名(輸入)、原材料名(輸入、国産)(※新表記法、大括り表示「輸入」)

原材料名(輸入)は、原材料の産地国が3か国以上ある場合に「輸入」と大括りで表示されます。
複数産地国の原材料の使用割合が時節により変動するような場合に使用が認められています。
この表記を行う場合、加工業者は輸入計画や使用量などの根拠書類の保管が義務付けられます。
原材料に輸入と国産が混合する場合は、使われる量の多い順に表記されます。

原材料名(輸入又は国産)(※新表記法、大括り表示「輸入」+「又は」)

原材料名(輸入又は国産)は、輸入と国産の多い順番が入れ替わったり、どちらか一方のみ使用となったりする場合に表示されます。
注意書きに「20XX年の使用実績順」と付記さている場合、輸入、国産の順番が一定期間あるという根拠を示しています。

表示内容のチェックと不正に対する罰則

消費者庁、農林水産省、都道府県や地方公共団体の職員が食品メーカーやスーパーなどへ立入検査を行い、問題がある表示には改善するよう指導します。

虚偽が行われた場合の罰則は、販売した個人については2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が課せられます。
法人だった場合は、実際に虚偽を行った社員に2年以下の懲役又は200万円以下の罰金のほかに、会社に対して1億円以下の罰金になります。

さいごに

買い物する女性

私たちの住む日本では、多くの加工食品の原材料を外国産に頼っています。
原料原産地表示の義務化によって、私たちは加工食品の情報を知り適切な選択ができますし、食品を扱う会社は社会的信用を築けるというメリットがあります。
私たち自身や家族の健康を守るためにも、原材料をしっかりと確認し納得して、加工食品を購入しましょう。

記者:ろこひた/編集:Akihisa.Y

出典:消費者庁/報道資料2021年度

2022年3月30日発表:「全ての加工食品に原料原産地が必ず表示されます!」チラシの公表について

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